代表的な住宅ローン:4.公的住宅ローンの特徴
公的住宅ローン
公的住宅ローンには、財形住宅融資と自治体融資があります。財形住宅融資
会社員や公務員を対象とした勤労者が行う財形貯蓄の一部を原資として行われる住宅融資です。適用金利は申込時点の金利が適用され、5年ごとに金利が見直されることになります。自治体融資
都道府県や市区町村が申込窓口となり、その地域に一定期間居住またしゃ勤務している人に対して行う住宅融資です。財形住宅融資
勤務先の状況により、財形住宅融資の申込窓口は異なります。勤務先が窓口となる財形住宅融資
勤務先が勤労者退職共済機構からいったん資金を借り入れ、その資金を原資として従業員に住宅資金を貸し付ける融資を事業主転貸融資といいます。勤務先が窓口となる「転貸融資」については勤務先ごとに支援内容などが別途定められている場合もありますので、勤務先の財形住宅融資について確認することをおすすめします。特に大企業などの場合、福利厚生制度の一環として金利がかなり安く抑えられているような場合もありますので、こうした制度は社内のご担当者等にお尋ねください。この転貸タイプの財形住宅融資を利用している場合、勤務先を退職する場合には、ローンの残債を「全額一括で」返済する必要があります。
財形住宅金融が窓口となる財形住宅融資
一部の大企業では、福利厚生会社である財形住宅金融(株)への出資を行って、従業員への転貸融資を行っています。この場合には、財形住宅融資の窓口は 財形住宅金融(株)となります。勤務先の福利厚生担当者に事前に確認をして下さい。財形住宅金融(株)を窓口とする場合には事務手数料や保証料がかかります。住宅金融支援機構が窓口となる財形住宅融資(機構財形)
事業主または共済組合などに財形住宅融資制度がないか、または制度があっても転退職が間近で長期の返済が利用できないなど何らかの理由で、財形住宅融資をを十分利用できない方に対して住宅金融支援機構が直接融資を行うものです。機構財形を利用する場合も勤務先ごとに住宅手当等の支援内容などが別途定められている場合もあります。機構財形は事務手数料や保証料がかかりません。財形住宅融資の主な内容
用途の条件 | ・一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上続け、申込日以前2年以内に財形貯蓄の預入を行い、かつ、申込日における残高が50万円以上ある人 ・自分で所有および居住する住宅を建設、購入、リフォームする人 ・機構財形の場合:申込日現在70歳未満(リフォーム融資は79歳未満)の人 ・財形住宅金融(株)が窓口の場合:申込日現在20歳以上60歳未満の人 |
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借入額 | ・財形貯蓄残高の10倍の額(最高4,000万円)まで ・住宅の新築・購入・リフォームに要する費用の9割が借入限度額 ・フラット35と併用することが可能 |
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金利 | ・返済の開始から終了までの全期間にわたり、5年毎に適用金利が見直される5年固定金利制 ・5年毎の適用金利見直しに、金利の上限・下限はない) |
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返済方法・返済額 | ・元利均等返済または元金均等返済 ・元利均等返済の場合、6年目以降の新返済額は、原則として旧返済額の1.5倍が上限となる。新適用金利による利息が旧返済額の1.5倍を上回る場合には、未払い利息が発生することになる |
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事務手数料 | ・機構財形の場合:なし ・財形住宅金融(株)が窓口の場合:借入額により33,480円〜52,900円 |
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保証料 | ・機構財形の場合:なし ・財形住宅金融(株)が窓口の場合:必要 |
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団体信用生命保険 | ・機構財形の場合:任意 ・財形住宅金融(株)が窓口の場合:原則加入が必要であるが、保険会社が不承諾になった場合のみ加入しなくても可 |