生命保険の見直し相談
生命保険の見直し相談!(フラット35以外の)住宅ローンを借りている方は住宅ローン残債分の保障額の団体信用生命保険に加入しているために、生命保険の見直しをされる方が多くいらっしゃいます。
マイホーム購入と生命保険の見直し
マイホーム購入は、人生の一大イベントであると同時に未来予想図(ライフプラン)に沿って家計全体を見直す人生の節目となります。住宅ローン返済や固定資産税の納税のほか、定期的に必要になるマイホームのメンテナンス費用の捻出などに備えて、家計の見直しが必要となります。また、万一のときの必要保障額もマイホームの購入で変化いたします。従いまして、マイホーム購入時は保険の見直しの時期でもあります。団体信用生命保険の加入により必要保障額が変わります
住宅ローン契約には、"フラット35"を除きまして「団体信用生命保険」が付いています。この保険は住宅ローンの残債に対して保障しているために、契約者が住宅ローンの返済途中で万一死亡した場合には、以降の返済が免除されるというものです。つまり、残された家族は住宅ローンを返済しなくてもよいということになります。従いまして、団体信用生命保険に加入した分、今まで加入していた生命保険の死亡保障を削減できる可能性があるということです。また、"フラット35"を借りた場合には、団体信用生命保険が付帯されていませんので、住宅ローンの名義人に万一のことがあると、残された家族には住宅ローンの残債の返済義務が生じてしまいます。この場合には、住宅ローンの残債分も含めた死亡保障の確保が必要となります。住宅ローンの名義によって必要保障額が変わります
住宅ローンの名義を夫(あるいは妻)一人にするか、夫婦で半分ずつなど共有名義にするかによっても、それぞれの必要保障額は変わることになります。夫名義で住宅ローンの契約している場合
夫名義で団体信用生命保険が付帯されている住宅ローンの契約している場合には、夫に万一の事態が起こった場合には住宅ローンの返済は免除されますので、その分、夫の死亡保険の保障額を下げることができ、保険料を節約することができます。[ケーススタディ1] 住宅ローン夫名義/団体信用生命保険に加入・夫の収入は妻の収入と同じ
このケースでは、妻に万一の事態が起こると、家計の収入は減るのに住宅ローンは減りませんので、家計が困窮する可能性が高くなります。このような場合には、夫よりも妻の死亡保険を万全に備える必要があります。
夫婦共有名義で住宅ローンの契約をしている場合
夫婦共有名義で住宅ローンの契約をしている場合には、団体信用生命保険に夫婦ともに加入、ひとりだけ加入、夫婦ともに未加入などにより契約内容が異なってきます。この内容によっても必要保障額は異なってきますので注意が必要です。[ケーススタディ2] 住宅ローンは夫婦共有名義・団体信用生命保険は夫だけ加入・夫の収入は妻の収入より多い
このケースでは、夫に万一事態が起こると、その後の収入は半分以下となり、住宅ローンは半分残ることになります。夫の死亡保障は、家計の収入が減ることを見越して準備をしておく必要があります。
生命保険の見直し相談
・未来様相図(ライフプラン)シミュレーションの作成・家計の見直し
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